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悪質開運業者の広告例


平成25年3月21日
特定商取引法違反の通信販売・電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(通信販売(3か月)・電話勧誘販売(6か月))について


○ 消費者庁は、「ハピネス」、「幸愛(コウアイ)」、「アマテル」、「ミカエル」という屋号を用いて、開運ブレスレット等の通信販売及び電話勧誘販売を行っていた以下の3名に対し、特定商取引に関する法律第15条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、以下の処分を行いました。

「ハピネス」及び「幸愛」こと橋大輔 (東京都新宿区)「アマテル」こと斉藤祐 (東京都豊島区)「ミカエル」こと坂田慎之介 (東京都豊島区)【処分の内容】上記の3名に対して、それぞれ、以下の内容の業務停止を命じました。

・平成25年3月22日から平成25年6月21日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(商品売買契約についての広告、申込受付及び契約締結)の停止を命令

・平成25年3月22日から平成25年9月21日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命令

○ 通信販売について認定した違反行為は、以下のとおりです。

表示義務違反、虚偽・誇大広告顧客の意に反する申込み(ハピネス及びアマテルのみ)

○ 電話勧誘販売について認定した違反行為は、以下のとおりです。

名称等の不明示、契約書面の不交付、不実告知債務不履行(ハピネス、幸愛及びミカエルのみ)重要事項不告知(幸愛及びアマテルのみ)
※画像をクリックすると拡大表示します。






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平成25年3月21日
特定商取引法違反の通信販売・電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(通信販売(3か月)・電話勧誘販売(6か月))について



○ 消費者庁は、「ハピネス」、「幸愛(コウアイ)」、「アマテル」、「ミカエル」という屋号を用いて、開運ブレスレット等の通信販売及び電話勧誘販売を行っていた以下の3名に対し、特定商取引に関する法律第15条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、以下の処分を行いました。

「ハピネス」及び「幸愛」こと橋大輔 (東京都新宿区)「アマテル」こと斉藤祐 (東京都豊島区)「ミカエル」こと坂田慎之介 (東京都豊島区)【処分の内容】上記の3名に対して、それぞれ、以下の内容の業務停止を命じました。

・平成25年3月22日から平成25年6月21日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(商品売買契約についての広告、申込受付及び契約締結)の停止を命令

・平成25年3月22日から平成25年9月21日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命令

○ 通信販売について認定した違反行為は、以下のとおりです。

表示義務違反、虚偽・誇大広告顧客の意に反する申込み(ハピネス及びアマテルのみ)

○ 電話勧誘販売について認定した違反行為は、以下のとおりです。

名称等の不明示、契約書面の不交付、不実告知債務不履行(ハピネス、幸愛及びミカエルのみ)重要事項不告知(幸愛及びアマテルのみ)







   2014.08.07 開運商法被害弁護団