◆日韓トンネル関係(統一協会からの抗議書に対する回答)
・抗議及び謝罪・訂正要求(PDF)
回答書
・2008年11月21日付 再抗議及び謝罪・訂正の再要求(PDF)
再回答書
・2008年11月29日 再回答書に対する抗議(PDF)
再々回答書

抗議及び謝罪・訂正要求(PDF)


回答書
前略 当職は、世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」といいます。)広報局広報部長である太田朝久殿の2008年11月13日付「抗議及び謝罪・訂正要求」と題する書面(以下「本件要求書」といいます。)を受領しました。
 以下、本件要求書に関して回答いたします。
 統一協会は、当職に対し、本件要求書において、
 「統一教会はツアーを組んで信者らに佐賀の試掘口を見学させ、『実現間近だ』などと吹聴して資金を集めている。しかし、実際には同地の試掘口は韓国とはまるで別の方向に掘られており、実現可能などというのはまやかしです」という「貴殿の発言は全くの誤りで、名誉毀損に当たります」とし、また、「当法人が『まやかし』を吹聴しているとの貴殿の発言は当法人の名誉を著しく毀損するとともに、『国際ハイウェイ事業団』の日韓トンネルの調査業務を妨害するものです」とし、「無責任な『誤報』を述べた貴殿に対し、謝罪および訂正を要求する」としています。
 しかし、当職は、
(1) 佐賀県唐津市鎮西町名護屋の調査斜坑について、現地に赴いて調査を行い、「韓国とはまるで別の方向に掘られており、実現可能などというのはまやかし」であることを確認しており、
(2) 統一協会による霊感商法の被害者多数と面談し、「統一協会はツアーを組んで信者らに佐賀の試掘口を見学させ、『実現間近だ』などと吹聴して資金を集めている。」事実を確認しています。
 したがって、統一協会が本件要求書において、「貴殿の発言は全くの誤り」であるとするのは、きわめて不当な主張です。
 以上の次第で、当職は、統一協会の本件要求書における「謝罪および訂正」要求に応じることはできません。
草 々

2008年11月17日

東京都港区西新橋3丁目2番1号
共同ビル(西新橋)6階601号室
田村町総合法律事務所
弁護士 渡辺 博

東京都渋谷区松濤1−1−2
世界基督教統一神霊協会
広報局広報部長 太田朝久殿

2008年11月21日付 再抗議及び謝罪・訂正の再要求(PDF)


再回答書
前略 当職は、世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」といいます。)広報局広報部長である太田朝久殿の2008年11月21日付「再抗議及び謝罪・訂正再要求」と題する書面(以下「本件再要求書」といいます。)を受領しました。
 以下、本件再要求書に関して回答いたします。
 統一協会は、当職に対し、本件再要求書において、当職が2008年11月17日付回答書で、佐賀県唐津市鎮西町名護屋の調査斜坑の現地調査を行い、「韓国とはまるで別の方向に掘られており、実現可能などというのはまやかし」であることを確認したと回答した点について、「具体的にどのような『調査』をされたのでしょうか?」と質問しています。
 当職は、佐賀県唐津市鎮西町名護屋の調査斜坑に赴き、自らの足で歩き、方位を確認し、実際に自らの目で見て、調査斜坑が「韓国とはまるで別の方向に掘られており、実現可能などというのはまやかし」であることを確認しています。
 そこで、当職は、統一協会に対し、上記調査斜坑が、計画された日韓トンネルと同一の韓国への方向に掘られている事実を裏付ける、現地写真、工事関係図面等の資料を当職宛送付するよう、本書面をもって要求します。また、当職は、統一協会に対し、日韓トンネルが「実現可能」であることを裏付ける工事計画書、予算書等の資料を当職宛送付するよう、本書面をもって要求します。
 なお、統一協会は、本件再要求書において、当職が、2008年11月17日付回答書で、「統一協会による霊感商法の被害者多数と面談し、「統一協会はツアーを組んで信者らに佐賀の試掘口を見学させ、『実現間近だ』などと吹聴して資金を集めている。」事実を確認しています。」と回答した点について、ただ一言、「回答になっていない」と記しています。
 そこで、当職は、統一協会に対し、
(1)日韓トンネルツアーをいつからいつまで、何回にわたって実施したのか。
(2)日韓トンネルツアーへの参加人数は延べ何人にのぼったのか。
(3)日韓トンネル実現のためと称して集めた献金の総額はいくらか。
(4)上記献金は、具体的に、いつ、誰に交付され、何に使われたのか。
(5)現在、その残金はいくらあり、それを誰がどのように保管しているのか。
について、いずれについても裏付け資料を添えて、書面により回答するように本書面をもって要求します。
 なお、回答は、本書面受領後1週間以内にお願いします。
草 々

2008年11月25日

東京都港区西新橋3丁目2番1号
共同ビル(西新橋)6階601号室
田村町総合法律事務所
弁護士 渡辺 博

東京都渋谷区松濤1−1−2
世界基督教統一神霊協会
広報局広報部長 太田朝久殿

2008年11月29日 再回答書に対する抗議(PDF)


再々回答書
前略 当職は、世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」といいます。)広報局広報部長である太田朝久殿の2008年11月29日付「再回答書に対する抗議」と題する書面(以下「本件抗議書」といいます。)を受領しました。
 以下、本件抗議書に関して当職の意見を述べます。
 統一協会は、当職に対し、本件抗議書で、当職が2008年11月25日付再回答書で、「当職は、佐賀県唐津市鎮西町名護屋の調査斜坑に赴き、自らの足で歩き、方位を確認し、実際に自らの目で見て、調査斜坑が『韓国とはまるで別の方向に掘られており、実現可能などというのはまやかし』であることを確認しています。」と回答したことに関し、
  「貴殿は明確に答えておられません。」、
  「どちらに向かって掘っていると『確認』されているのかという質問について、明言することを避けておられます」、
  「貴殿は『方向』について回答する責任を果たしておられない」、
  「『韓国とはまるで別の方向に向けて掘られており』とすでに述べておられた訳ですから『まるで別の方向』とはどちらの方向を指すのかを明確に回答しておく責任が、まず貴殿にある」、「簡単に明言できるはずの『方向』を明らかにされないのは、貴殿が回答できないからであると考えざるを得ません」
などと、不当な非難を繰り返しています。
 当職は、「韓国とはまるで別の方向に掘られており」と明確に述べているのであり、「韓国とはまるで別の方向」がどの方向かは、地図を開けば一目瞭然です。
 また、当職は、2008年11月25日付再回答書において、統一協会に対し、下記の要求を行いました。
(1) 日韓トンネルの調査斜坑が、計画された日韓トンネルと同一の韓国への方向に掘られている事実を裏付ける、現地写真、工事関係図面等の資料を送付すること
(2) 日韓トンネルが「実現可能」であることを裏付ける工事計画書、予算書等の資料を送付すること
(3) 日韓トンネルツアーに関する下記の質問に文書で回答すること
ア 日韓トンネルツアーをいつからいつまで、何回にわたって実施したのか。
イ 日韓トンネルツアーへの参加人数は延べ何人にのぼったのか。
ウ 日韓トンネル実現のためと称して集めた献金の総額はいくらか。
エ 上記献金は、具体的に、いつ、誰に交付され、何に使われたのか。
オ 現在、その残金はいくらあり、それを誰がどのように保管しているのか。
 しかし、統一協会は、当職のこの要求について、本件抗議書で「本末転倒も甚だしい」とだけ述べて、ことごとく拒絶しています。これはきわめて不誠実です。
 なお、統一協会は、当職に対し、本件抗議書で、「法的手段も考慮せざるを得ない」と述べています。これは捨て台詞ではないのでしょうから、当職は、統一協会が、当職に対し、早期に刑事告訴ないし民事提訴の法的手段をとるのをお待ちすることとします。これについて、当職は、正々堂々と、虚偽告訴による告訴手続、不当提訴による損害賠償請求の反訴手続をもって応答することとします。
草 々

2008年12月1日

東京都港区西新橋3丁目2番1号
共同ビル(西新橋)6階601号室
田村町総合法律事務所
弁護士 渡辺 博

東京都渋谷区松濤1−1−2
世界基督教統一神霊協会
広報局広報部長 太田朝久殿